消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度 21.22.23問

2019年度 消費生活相談員資格試験 21問 22問 23問

21. 次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 

 【語群】

1. 120 万円   2. 5 年   3. 年単位でできる   4. 18 歳以上   5. 20 年

6. 上場不動産投資信託J-REIT)  7. 40 万円   8. 上場投資信託ETF)  9. 15 年

10. いつでもできる   11. 20 歳以上    12. 15 万円    13. 公社債投資信託   14. できない

   

 「つみたて NISA」は、2018(平成 30)年1月からスタートした、特に少額からの長期・積立・分散投資によって、家計の安定的な資産形成を支援するための非課税制度である。利用できるのは、日本在住で、口座を開設する年の1月1日に[ ア ]の個人である。対象商品は、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と[ イ ]に限定されている。非課税対象は、一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益で、非課税で運用できる期間は最長[ ウ ]、非課税投資枠は新規投資額で毎年[ エ ]が上限である。年間の投資額が[ エ ]の上限に満たない場合でも、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできない。
「つみたて NISA」は「一般 NISA」との選択制であり、両者を同時に併用することはできない。非課税期間中、「一般 NISA」から「つみたて NISA」へ、あるいは「つみたて NISA」から「一般 NISA」への変更は[ オ ]。

 【解答】ア:⑪20歳以上 イ:⑧上場投資信託 ウ:⑤20年 エ:⑦40万円

     オ:③年単位でできる

  • 2018年1月から「つみたてNISA」(積立型の少額投資非課税制度)がスタート

  •  年間40万円まで、20年にわたって、株式投資信託やETFを一定額ずつ積み立てていき、その間に受け取る普通分配金や配当、解約したときの利益が非課税になる制度

  • 20歳以上で日本に住む人

  • 上限は40万円までです。非課税期間は20年なので、合計800万円まで投資することができる

  • 購入できる商品は厳格な要件を満たす株式投資信託とETFに「限定」されます。

【一般NISA】 

  • 利用できる方 日本にお住まいの20歳以上の方

  • 非課税対象   株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
  • 非課税投資枠  毎年120万円が上限  最長5年間 合計600万円

 

22 次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 

 【語群】

1. 30 年  2. 改正銀行法  3. 10 年  4. 預金保険機構 5. できなくなる  6. 日本銀行

7. 社会保障  8. できる  9. 20 年 10. 公共投資  11. 休眠預金等活用法

12. 民間公益活動の促進 13. 厚生労働省  14. 金融庁

   

 

2018(平成 30)年1月、[ ア ]が全体施行され、2009(平成 21)年1月1日以降の取引から[ イ ]以上一度も入出金等の取引のない預金等は、当該預金等が預け入れられていた金融機関から[ ウ ]に移管され、内閣総理大臣が定めた基本計画に基づき、[ エ ]に活用されることになった。預金等が休眠預金等として移管された場合、預金者等は取引のあった金融機関で引き出すことが[ オ ]。

 【解答】ア:⑪休眠預金等活用法 イ:③10年 ウ:④預金保険機構

    エ:⑫民間公益活動の促進 オ:⑧できる

  • 「休眠預金等」とは、10年以上入出金等の「異動」がない「預金等」

  • 「預金者等」は、いつでも「預金等」があった金融機関の窓口で「休眠預金等」の払戻しを受けることが可能

  • 金融機関は、休眠預金等を預金保険機構に納付し、 預金保険機構は、事業計画の実施に必要な金額を指定活用団体に交付する

 

23. 次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 

 【語群】

1. 国立公園指定 2. 自動車 NOx・PM 3. 大気汚染防止 4. 炭化水素

5. 石綿アスベスト)6. 道路運送車両 7. 世界遺産登録 8. PM2.5

9. フロンガス長期モニタリング計画 10. 酸性雨長期モニタリング計画 11. 大都市

   

大気汚染防止法で「特定粉じん」に指定されている[ ア ]は、耐熱性や耐火性に優れているため、日本の高度経済成長期には鉄骨造建築物等の軽量耐火被覆材等として多く使われてきた。しかし空中に浮遊した[ ア ]を吸い込んで、じん肺や肺がん、中皮腫等を引き起こすことがわかり、現在、使用は全面的に禁止されている。
大気汚染の原因物質が、風等によって他国から運ばれてくることもある。浮遊粒子状物質の中でも微小粒子状物質である[ イ ]は、肺の奥まで入り込みやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も懸念されている。また、酸性雨についても国境を越えた被害が懸念されている。環境省(当時環境庁)では、1983(昭和 58)年度から酸性雨モニタリングを開始し、現在では「越境大気汚染・[ ウ ]」を策定し、これに基づいて[ イ ]や酸性雨等のモニタリングを実施している。
大気汚染を防止する国内の取組の一つとして、自動車から排出される物質による大気の汚染を防止するため、いわゆる[ エ ]法による車種規制が行われている。この規制により、[ オ ]地域で所有し、使用できる車が制限されている。

 

 【解答】ア:⑤アスベスト イ:⑧PM2.5 ウ:⑩酸性雨長期モニタリング計画

    エ:②自動車 NOx・PM オ:⑪大都市

  • 大気汚染防止法:大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベストアスベストを含有する保温材等の除去等)を規定
  • 平成14年には、酸性雨対策を推進していくため、「酸性雨長期モニタリング計画」を策定。その後、平成21年には、越境大気汚染問題への関心の高まりを受け、PM2.5等の粒子状物質も対象に加え、計画の名称を「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に改め、モニタリングを継続
  • 自動車NOx・PM法: ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(NOx)を抑制することを目的に、1992年に関東地方と関西地方の大都市圏を対象に制定された「自動車NOx法」が元。その後、法律が改正され、自動車NOx・PM法となった。この改正によって、規制対象物質としてPMが加えられ、対象地域として中京地方が追加された。