消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 4問

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目)4問

 4. 問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

 

① 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための基本的な法律であることから、消費者安全の確保に関する施策の推進に関する基本理念や、国及び地方公共団体の責務、事業者等の努力について規定している。
イ 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で、自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、消費生活に関わる事項に関して必要な知識の修得や必要な情報の収集に努めなければならないと規定されている。
個人事業主である個人が日常生活のために購入・使用した商品によってけがをした場合、それは「消費者事故等」には当たらない。
エ 全国の消費生活センター等においては、消費生活相談業務等にかかる情報を全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO‐NET)に入力・登録することによって、「消費者事故等」(重大事故等を除く)の通知義務を果たしたものとみなされる。
オ 「消費者事故等」には、財産被害に関するものは含まれない。

【解答】 誤っているもの ウ・オ

  • ア〇:消費者安全法3条:基本理念 4条:国及び地方公共団体の責務 5条1項:事業者等の努力
  • イ〇:5条2項:消費者の努力
  • ウ✖:誰であっても個人が日常生活のために購入した場合は消費者となる。事業目的のために購入した場合は、個人であっても事業者となる。
  • エ〇:「重大事故等」は直ちに、消費者庁への通知・連絡が必要だが、重大事故を除く消費者事故についてはPIONETへの迅速な入力・登録でよい。
  • オ✖:法第2条第5項第3号:消費者に財産被害を発生させるおそれのある事態を規定したものであり、法律に例示されている虚偽・誇大広告に起因する不利益にとどまらず、取引に起因するものを中心として財産に関する不利益全般を包含する

 

② 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 「消費者安全確保地域協議会」には、病院、教育機関、消費生活協力団体、消費生活協力員等を構成員として加えることができる。
イ 消費生活協力員又は消費生活協力員であった者は、その活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ 「消費者安全確保地域協議会」は、2019(平成 31)年4月末日現在、すべての都道府県、人口5万人以上の全市町において組織されている。
エ 「消費者安全確保地域協議会」は、構成員間での情報共有において、見守り等の対象者の個人情報を提供することは許されない。
オ 消費生活協力団体、消費生活協力員は、地方公共団体の長が委嘱する。

 

【解答】 誤っているもの ウ・エ

  • ア〇:11条の3(消費者安全確保地域協議会)協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えることができる。
  • イ〇:11の5(秘密保持義務) 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • ウ✖:設置都道府県(17/47) 5万人以上市町村(118/543)
  • エ✖:11条の4:協議会は、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
  • オ〇:11条の7:地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる

 

③ 以下のア~オは、特定商取引法に関する問題である。
ア 突然自宅に来訪した事業者に勧誘され、その場でトイレと風呂場のリフォーム工事の契約をした。商品名欄に「リフォーム工事一式、内訳は別紙による」と記載された契約書のみを渡され、10 日後に内訳が詳細に記載された別紙が郵送されてきた。この場合、契約締結時に交付されるべき書面が不備なく交付されたことにはならない。
イ 会社の代表取締役が、金地金販売業者から会社にかかってきた電話で勧誘を受け、自分個人の財産を増やすことが目的で金地金を購入した。この場合、契約名義を会社とした場合でも、特定商取引法電話勧誘販売の規定が適用される余地がある。
ウ 訪問販売において、事業者が消費者を威迫し、困惑させたことにより契約を締結させた場合、消費者は特定商取引法に基づき契約の取消しをすることができる。
エステティックの特定継続的役務提供契約において、一緒に販売された化粧品について契約締結時に交付された書面に記載がなくても、契約時に、「施術を受けるには必ずその化粧品を使用しなければならない」と説明されていた場合には、当該化粧品は関連商品に当たる。
オ 訪問購入とは、物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において申込みを受け、又は契約して行う物品の購入であり、規制の対象となる物品は、政令で個別に定められている。

【解答】 誤っているもの ウ・オ

  • ア〇:書面には「商品若しくは権利又は役務の種類」の記載が必要だが、て「種類」とは、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、工事の内容を詳細に記載せず「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反である。また、書面上に記載し切れず「別紙による」旨を記載した場合、書面との一体性が明らかとなるように同時に交付することも必要
  • イ〇:会社名義でも契約しても、自分個人の財産を増やすことが目的で金地金を購入しているので、消費者と取り扱う可能性はある。
  • ウ✖:特商法9条の3で、不実告知や事実不告知といった特定商取引法上の禁止行為を行った結果として消費者が誤認し、そのために契約の申込みあるいはその
    承諾の意思表示をしたときは、民法消費者契約法では取り消せない場合であっても当該意思表示を取り消せるものとしたが、威迫、困惑は規定されていない。
  • エ〇:「関連商品」否かは販売時に当該商品の購入が必要である旨の説明がなされているか、必要である旨の説明がなされていない場合においては商品と役務との関連性(一体性)で実質的に判断される。
  • オ✖:対象とならならない商品が政令で規定されている。自動車、家電、書籍、家具、CD/DVD、有価証券

  

④ 以下のア~オは、社会福祉分野の法律、制度に関する問題である。
生活保護法の目的は、日本国憲法第 25 条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することである。
イ 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業の実施主体となる行政機関は、その事務を社会福祉法人特定非営利活動法人NPO法人)に委託することができない。
社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業における福祉サービス利用援助は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等の判断能力が不十分な者が対象となる。ただし、福祉サービス利用援助契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者に限られる。
エ 民生委員は、都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱し、民生委員法において守秘義務が課されている。
都道府県社会福祉協議会と、各都道府県内の市町村社会福祉協議会は、本部と支部の関係にあり、一体的に社会福祉事業を実施している。

 

【解答】 誤っているもの イ・エ

  • ア〇:生活保護法1条(目的)日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする
  • イ✖:自治体は、「自立相談支援事業」(就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等)を実施。※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会社会福祉法人NPO等への委託も可能
  • ウ〇:日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う:(預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)定期的な訪問による生活変化の察知)
  • エ〇:「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務がある。
  • オ✖:市町村社会福祉協議会は、地域の福祉団体やボランティアが集まってつくる組織で、身近な福祉サービスや地域づくりを行い、都道府県社会福祉協議会は、社会福祉協議会や福祉事業者が集まってつくる組織で、社会福祉事業全般を支えていくための事業者や市町村社会福祉協議会に向けたサービスを行う

  

 

⑤ 以下のア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(以下、「PIO‐NET」という。)に登録された 2017(平成 29)年度の消費生活相談情報に関する問題である(「消費生活年報 2018」による)。
ア 「原野商法」の二次被害に関する消費生活相談件数は、2016(平成 28)年度に比べ増加した。
イ 販売購入形態別相談件数をみると、通信販売に関する相談件数は、2013(平成 25)年度以降、店舗販売に関する相談件数を上回っている。
ウ 契約当事者の年代別相談件数は、20 歳代の方が 60 歳代よりも多い。
エ PIO‐NET では、商品・役務・設備に関連して身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けた情報を収集している。危害を受けたわけではないが、そのおそれがある情報は収集していない。
オ 利用した覚えのないサイト利用料の請求など「架空請求」の相談件数は、2016(平成 28)年度に比べ増加した。

【解答】 誤っているもの ウ・エ

  • ア〇:過去に「原野商法」のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあう原野商法」の二次被害の相談が増加した。
  • イ〇:「通信販売」に関する相談の全体に占める割合は33.7%であり、2013年度以降、引き続き販売購入形態別で最も高かった。
  • ウ✖:契約当事者の年代の割合をみると、70歳以上は2013年度以降には2割前後と各年代の中では最も高く、2017年度は20.2%であった。50歳代、60歳代は近年増加している一方、20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代は減少している
  • エ✖:危害と危険に分類し情報収集している
  • オ〇: 利用した覚えのないサイト利用料の請求など「架空請求」の相談は、2012年度から再び増加傾向にある。2017年度は約19.9万件であり、2016年度(約8.3万件)に比べ大幅に増加した。