消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 6問

消費生活相談員資格試験  2019年度(2回目) 6問

6. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は〇を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 

① ドライクリーニングは、水の代わりに石油系溶剤やテトラクロロエチレンなどの㋐揮発性有機溶剤を用いて洗濯をする方法で、スーツやコートなど水洗いできない品物が対象になる。長所として、油性汚れの除去性能に優れており、品物の㋑型くずれや収縮が起きにくい㋒風合いが変わりにくいということが挙げられる。

【解答】 〇 

  • ドライクリーニングは、水を使わず、揮発性有機溶剤を用いて洗う。水による型崩れや色落ち、変形などが生じにくい油溶性汚れは良く落ちるが、水溶性汚れは落ちにくい。

  • ランドリーとは、水と石鹸や洗剤、アルカリ洗剤などを用いて高温で機械力を強くして洗う。高温水や高アルカリに耐え得る素材でなければ処理できないため、ワイシャツやシーツなどに限られる
  • ウェットクリーニングとは、水と中性洗剤を用いて、比較的低温で機械力を弱くして洗う。デザイン性が高い、ドライクリーニングができないなど特別な扱いを必要とする場合に利用される

 

② 「クリーニング事故賠償基準」において、クリーニング業者は㋐利用者とクリーニング契約を結んだ当事者と定義される。宅配業者、㋑保管業者、クリーニング処理の下請業者等は、クリーニング契約を結んだクリーニング業者の支配圏にあるとされる。インターネットで申し込む宅配クリーニングにおいて、宅配業者による事故が発生した場合、同基準においては、㋒クリーニング業者が利用者に対して賠償するという考え方が採用されている。

【解答】 〇 

  • クリーニング賠償基準1条:洗たく物の受け取りおよび引き渡しに宅配業者等を利用するなどの新たな業態が増えてきている現状を踏まえ、洗たく物がこれら「履
    行補助者」の手元にある場合に発生した事故であっても「クリーニング業者の支配圏」にあることから、利用者に対する賠償責任はクリーニング業者にあることを明確にした

  

 ③ 商業クリーニングの洗たく方法であるランドリーは、ワイシャツなどの耐久性のある繊維製品を専用の洗剤や助剤(アルカリ剤)等を用いて㋐温水洗いする方法である。ランドリーを行ったワイシャツの乾燥と仕上げは、一般的に㋑濡れ掛けプレスと呼ぶ方法で同時に行っているが、この処理によって衿や前立てに㋒収縮が生じることがある。

【解答】 〇

  • 水洗いで脱液あがりの湿った状態のものをタンブラーにかけず、そのままプレスして仕上げること。シワが伸びやすいのでワイシャツなどの仕上に行われている。

④ 加工食品等の特別の用途や成分の機能に関する食品表示制度には、特別用途食品及び保健機能食品がある。特別用途食品には、病者用食品、㋐乳児用調製乳、えん下困難者用食品などがある。また、保健機能食品には、特定保健用食品㋑栄養機能食品㋒機能性表示食品がある。

【解答】 〇

  • 特定用途食品は、病者用、乳児用等健康増進法で決められている。
  • 特定保健用食品は「トクホ」と呼ばれ、消費者庁の許可が必要で、整腸・コレステロール・血圧・骨ミネラル・歯・血糖値・中性脂肪・体脂肪に関するものが認められる。

     

  • 栄養機能食品は、特定の栄養成分の補給を目的とするもので、ミネラル、亜鉛、カルシウム、鉄、マグネシウムカリウム、ビタミン、n-3系脂肪酸等が対象
  • 機能性食品は、企業の責任において科学的根拠を元に機能性を表示できる。消費者庁は審査しないが、事業者が事前に届け出た情報を公表。

 

特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が㋐期待できる旨の表示を行うものである。表示については、㋑個別に国の許可を受けなければならない。特定保健用食品には、疾病リスク低減表示が認められるものがあり、その関与成分として、㋒ビタミンC葉酸がある。

【解答】 ✖ ウ 

 

⑥ HACCP とは、㋐食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、㋑最終製品検査に重点をおく衛生管理手法である。HACCP の手法は、食品の国際規格を定めるコーデックス委員会から示されており、食の安全性をより高めるシステムとして国際的に採用が推奨されている。

【解答】 ✖ イ ➡ あらゆる段階でのリスク

  • HACCP(ハサップ)は食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生のおそれのある汚染や異物混入等の危害要因を分析し、どのような対策をすればよいか、重点管理点を定め、連続的に監視する衛生管理手法

  • コーデックス委員会から発表され、各国に推奨している、

 

⑦ 食中毒患者又はその疑いのある者を診断した医師は、食品衛生法に基づき、㋑直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。食中毒は家庭でも発生しており、その予防の3原則として、食中毒の原因菌を㋒「付けない」「増やさない」「やっつける」がある。

【解答】 〇

 

⑧ 加工食品の消費期限が 2019(令和元)年 10 月 12 日であるとき、㋐「消費期限 令和元年 10 月 12 日」㋑「消費期限 01.10.12」㋒「消費期限 011012」のように表示することが認められる。

【解答】 〇 

  • 12.10.2019のように外国形式は不適切。年➡月➡日
  • 19/10/12 のスラッシュも認められていない

     

⑨ 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、食品表示基準で表示が義務化されたものを㋐特定原材料という。対象品目は、㋑大豆、えび、かに、そば、卵、乳、落花生である。アレルゲン表示方法の原則は、個々の原材料の直後に括弧書きする「個別表示」である。表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合等は、例外として、原材料名の最後にすべてまとめて㋒「(一部に○○、△△を含む)」と表示する「一括表示」も可能である。

【解答】 ✖ イ ➡ 大豆ではなく小麦

  • 大豆は特定材料に準ずるものとして表記が推奨されているもの20品目
  • 表示方法は「〇〇(小麦含む)、○○(えび含む)、○○(卵含む)」という個別表示と「○○、○○、○○(一部に小麦、えび、卵を含む)」とする一括表示がある。