消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 9問

消費生活相談員資格試験  2019年度(2回目) 9問

9. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は〇を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 

製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命・身体等に被害が生じた場合の㋐製造業者等の損害賠償の責任を定め㋑被害者の保護を図り、もって㋒国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

【解答】 〇 

  • PL法第1条の目的

  • 被害者に関しては定義がないので、売買契約の当事者、消費者や個人に限定されていない
  • 民法不法行為では、製造業者の過失を被害者が証明しなければならなかったが、PL法は商品に欠陥があったために被害があったことを証明すればよい(欠陥責任、無過失責任

 

製造物責任法において、「製造物」とは㋐製造又は加工された動産をいう。製造業者等から動産として引き渡された窓ガラスは、不動産に組み込まれた後は㋑「製造物」に該当しない。コンピューター用のソフトウェアそのものは無体物であり、㋒「製造物」に該当しない

【解答】 ✖ イ 製造物の定義 

  • 不動産や土地は該当しないが、建物に取り付けられたアルミサッシや壁材等は不動産を構成している製造物にあたる
  • 未加工の農畜産、水産物は製造物にあたらない。加工食品は該当する。
  • 血液製剤、生ワクチンは該当する
  • 医療、理美容サービス等役務は製造物に該当しない

  

製造物責任法の「欠陥」とは、製造物が㋐通常有すべき安全性を欠くことをいう。欠陥の有無は、㋑実際に損害が発生した時期を基準時として㋒当該製造物の特性や通常予見される使用形態などの諸事情を考慮して判断される。

【解答】 ✖ イ 欠陥の定義:➡製造物を引き渡した時期を基準

  • 製造物の特性、通常予見される使用形態、製造物を引き渡した時期等を考慮し、製造物が通常有すべき安全性を欠いていること
  • 製造上の欠陥:製造の過程で設計や仕様書どおりに製造されなかったため安全性を欠いた場合
  • 設計上の欠陥:設計自体に問題があった場合
  • 指示・警告上の欠陥:製造物本体や取扱説明書に正しい使用方法等の指示や蛍光所がない場合

国土交通省独立行政法人自動車事故対策機構は、自動車とチャイルドシートの安全性に関わる様々なアセスメントを実施し、その結果に関し、㋐メーカー名と個別商品名を含む情報を公表している。㋑自動車アセスメントは、現在市販されている自動車の安全性能について試験による評価を行い、㋒予防安全性能アセスメントは、先進安全技術を搭載した自動車の安全性能について試験
による評価を行う。

【解答】 〇

  • 自動車アセスメントは、自動車に対して様々な安全性能に関する試験を行い、その結果を公表:衝突しそうな場合に自動車が警報を発する、あるいはブレーキをかけるといったドライバーを支援する様々な予防安全技術について試験等による評価、チャイルドシートについても、衝突時を模擬した試験や、使いやすさや取り付けやすさといった使用性についての試験、評価
  • 予防安全技術の性能評価を「予防安全性能アセスメント」として実施することとし,衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置の試験及び評価を平成26年度から開始

 

電気用品安全法は、電気用品の安全性の確保につき㋐民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。同法に定める「電気用品」は、原則として、PSE マークを付して販売しなければならない。ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)は、㋒同法の規制対象とはならない。

【解答】 ✖ ウ 

  • 「特定電気用品」構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品  四角いPSEマーク

  • 「特定電気用品以外の電気用品」丸いPSEマークリチウムイオン蓄電池を含む

 

⑥ 消費生活用製品安全法では、消費生活用製品のうち、「特定製品」は、原則として、㋐PSC マークを付さなければ販売することはできない。製造又は輸入の事業を行う者のうちに、㋑一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる「特定製品」で、政令で定めるものを「特別特定製品」という。㋒乳幼児用ベッドは「特別特定製品」に該当する。

【解答】 〇

  • 特別特定製品(四角いPSCマーク):乳幼児ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター

  • 特定製品(丸いPSCマーク):圧力鍋がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯器、石油風呂釜、石油ストーブ

 

⑦ 消費生活用製品安全法では、消費生活用製品の製造事業者は、製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要な場合は、リコールを㋐自主的に実施するよう努めなければならないと規定されている。消費生活用製品の輸入事業者は、リコールを㋑自主的に実施するよう努めなければならないと規定されている。消費生活用製品の販売事業者は、㋒リコールに協力するよう努めなければならないと規定されている。

【解答】 〇

  • 製造・輸入事業者は消費生活用製品について製品事故が生じた場合、必要に応じて回収等に努めなければならない
  • 販売業者は、回収命令が出されたときは協力義務がある
  • 重大製品事故が生じた場合などは、主務大臣は事業者に回収を図り、危害発生拡大防止措置を命じることができる。命令をしたときは公表しなければならない。
  • 自動車のリコール制度は、道路雲霄車両法に基づくものであり、国土交通大臣に事前届け出を行ったうえで回収するが、消費生活用製品は事前届け出は不要。(重大製品事故については知った時から10日以内に消費者庁に報告義務がある) 

 

⑧ ガス事業法では、㋐構造等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって政令で定めるものを「特定ガス用品」としている。㋑半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器は「特定ガス用品」に該当し、「特定ガス用品」は、原則として、㋒PSLPG マークを付さなければ販売できない。

【解答】 ✖ ウ ➡  PSTGマーク

  • 特定ガス用品:半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器・半密閉燃焼式ガスストーブ・半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま・ガスふろバーナー

 

医薬品医療機器等法では、医薬部外品による副作用その他の事由によるものと疑われる疾病等が生じた場合、これを知った当該医薬部外品の製造販売業者等は、厚生労働大臣㋐報告をしなければならないとされている。医薬部外品の製造販売業者等は、製品を回収するときには、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣㋑報告するよう努めなければならないとされている。厚生労働大臣は、医薬部外品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する必要があると認めるときは、㋒販売業者等に対して医薬部外品の販売等の一時停止等を命じることができるとされている。

【解答】 ✖ イ  

  • 回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣へ報告しなければならないとされている。