消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 12問

消費生活相談員資格試験   2019年度(2回目) 12問 

12.次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 

 【語群】  

 

1. 同意のもとに   2. 行為能力   3. 必要としない  4. 身上監護に関する行為

5. 戸籍に記載   6. 意思を尊重し  7. 日常生活に関する行為   

8. 後見登記等ファイルに登記  9. 相続の承認・放棄   10. 事理を弁識する能力

11. 必要とする

 

  家庭裁判所は、精神上の障害により[ ア ]を欠く常況にある者について、申立権者の請求により、後見開始の審判をすることができる。本人以外の請求により後見開始の審判をする場合、本人の同意を[ イ ]。後見開始の審判を受けると、その旨が[ ウ ]される。
  後見開始の審判を受けた者(成年被後見人)の法律行為は、成年後見人は取り消すことができる。ただし、[ エ ]については、この限りでない。成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の[ オ ]、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 【解答】ア:10. 事理を弁識する能力  イ:3. 必要としない 

                ウ:8. 後見登記等ファイルに登記   エ: 7. 日常生活に関する行為

                オ: 6. 意思を尊重し

  • 成年後見:事理弁識能力を欠く常況にある人。つまり、ほとんどの状態で判断能力を欠く人を後見する制度
  • 成年後見を申請できる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長などで、本人の同意は不要
  • 後見登記制度:成年後見、補助、補佐等は法務局に登記される。不動産登記と異なり、開示請求できるのは、本人、後見人、親族、国等に限られる
  • 成年後見人は、代理権と取消権があり、追認もある。しかし、同意見はなく、後見人の同意があった行為も、取り消すことができる
  • しかし、日常生活に関する契約は例外とされ、後見人は取り消すことができない。(食料品、衣料品、日用雑貨、光熱費の支払い、そのための預貯金の引き出し等)