消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 8問

2019年度(2回目) 消費生活相談員資格試験 8問

1. 次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 

① 「2017 年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」(厚生労働省)による家庭用品等に係る小児の誤飲事故の報告件数をみると、誤飲の原因と推定された製品は、2015(平成 27)年度から 2017(平成 29)年度の間では、第1位が「たばこ」、第2位が「医薬品・医薬部外品」である。

【解答】 〇 

  • 最近は、マグネットボールの誤飲、加熱式タバコの誤飲の相談も寄せられている

 

② 視力補正用コンタクトレンズは「高度管理医療機器」として医薬品医療機器等法の規制対象であるが、度の入っていないおしゃれ用カラーコンタクトレンズは同法の規制対象外である。

【解答】 ✖ 高度管理医療機器として規制される 

  • おしゃれ用のカラーコンタクトレンズは、従来、雑貨扱いでネット等で自由に販売されていた。
  • トラブルが多発したことから、2009年(H21)から視力補正用コンタクトレンズと同様、高度管理医療機器に分類され規制
  • 製造輸入にあたっては、厚生労働省の承認販売にあたっては都道府県の販売業の許可、管理者の設置義務

 

医薬品医療機器等法によれば、一般用医薬品のうち第1類医薬品(特にリスクが高いもの)については、販売にあたって、適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師又は登録販売者が書面で情報提供しなければならない。

【解答】 ✖ 必ず薬剤師が情報提供する義務あるが、書面による必要はない

  • 第一類医薬品:副作用リスクが高い医薬品で、その使用に関し特に注意が必要なものは厚生労働省が指定。

  • 販売時には、必ず薬剤師が情報提供する義務があり、薬剤師が不在の場合は、販売できない。
  • 2006年(H18)改正により、登録販売者資格制度が創設され、第2、3類医薬品に関しては、新たな専門家として登録販売者が販売できるようになり、コンビニ等で販売できるようになった。 

【解答】 ✖

④ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の自主回収では、回収される製品によってもたらされる健康への危険性の程度により、3クラスに分類される。そのうち危険性の程度の低いクラスⅢでは、回収率、健康被害の発生状況等について厚生労働大臣に定期的に報告する必要はない。

【解答】 ✖ 以下3つのクラスすべて報告の義務がある

  • クラスⅠ:重篤健康被害又は死亡の原因となり得る
  •  クラスⅡ:一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はる重篤健康被害のおそれはまず考えられない状況
  • クラスⅢ:健康被害の原因となるとはまず考えられない状況

 

個人輸入により入手した医薬品は、本人が個人的な使用に供することが前提のため、他人に売ったり譲渡したりすることはできないが、他人の分をまとめて輸入することは認められている。

【解答】 ✖ 自己使用のためのみの一定限定量個人輸入が認められている
  •  販売目的での輸入や転売は禁止