消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(1回目) 12問

消費生活相談員資格試験   2019年度 12問 

12.次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。※以下は、現行民法(2017(平成 29)年改正前の民法)に関する問題である。

 

 【語群】
1. 催告  2. 権限濫用  3. 単独行為  4. 悪意  5. 双方代理   6. 表見代理  7. 追認 

8. 善意かつ無過失  9. 復代理  10. 援用  11. 法定代理  12. 無権代理  13. 善意

14. 使者  15. 受動代理 

 

代理は、代理権の発生が本人の意思に基づくかどうかによって、任意代理と[ ア ]の2種類に分けられる。[ ア ]の例としては、親権者による未成年者の代理、成年後見人による成年被後見人の代理が挙げられる。代理権を有しない者が他人の代理人として契約した場合は[ イ ]となり、本人が[ ウ ]をしなければ、本人に対してその効力を生じないのが原則である。[ イ ]であっても、本人が第三者に対して、他人に代理権を与えた旨を表示した場合には、第三者が[ イ ]であることについて[ エ ]であれば、その代理権の範囲内において、本人は責任を負う。これを[ オ ]という。

 【解答】ア:⑪法定代理 イ:⑫無権代理 ウ:⑦追認

     エ:⑧善意かつ無過失  オ:表見代理

  • 無権代理とは、本人を代理する権限がないにもかかわらず、勝手に本人の代理人として振る舞うこと。無権代理人に本人からの代理権がない以上、法律効果は本人には帰属しない。

  • しかし、本人が無権代理行為を追認の意思表示をすれば、一転して有効な代理行為となり効果が契約の時にさかのぼり本人に帰属する
  • 無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、本人は無権代理人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければならない