消費生活相談員資格試験 2019年度(1回目) 2問
消費生活相談員資格試験 2019年度 2問
2.次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【語群】 |
① 2009(平成 21)年、[ ア ]に基づき、消費者庁・消費者委員会が設置され、消費者政策は新たなステージを迎えた。それ以前の消費者行政は、各府省庁が所管する分野ごとにいわゆる縦割り的に行われてきた。これを改めて、各府省庁の所管分野に横断的にまたがる消費者行政全般に関 |
【解答】ア:⑥消費者庁及び消費者委員会設置法 イ:⑪司令塔 ウ:⑮一元的
エ:①勧告 オ:⑩消費者基本法 カ:消費者基本計画
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消費者庁は、消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して、2009年(平成21年)5月に消費者庁関連三法が成立し、同年9月1日に発足した。
- 消費者安全法が改正(施行平成 25 年 4 月 1 日)により、事業者に対する法律に基づく行政措置が規定されていないいわゆる「すき間事案」について、多数消費者財産被害事態が発生した場合、当該事業者に対し、不当な取引の取りやめその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
- 消費者基本法10条の2:政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
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消費者基本法9条:政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。(消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない)
② 消費者委員会は、消費者行政全般に対して、[ キ ]機能を有する独立した第三者機関として設置された。「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者」のうちから、[ ク ]が任命する 10 人以内の委員で組織される。主な役割は、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策などの重要事項について、自ら調査・審議を行い、建議や提言を行うこと、各省庁などからの諮問に応じて、調査・審議を実施することなどである。また、委員会の下に専門家で構成される[ ケ ]等を設けて審議を行うこととしている。様々なトラブルに関する建議のうち、高齢者等に関するものとして、2017(平成 29)年1月、[ コ ]に関する消費者問題について建議がなされ、これを受けて、消費者庁、厚生労働省、国土交通省が措置を講じている。2019(平成 31)年3月までに、20 件の建議と 15 件の提言を行っている。 |
【解答】キ:⑤監視 ク:②内閣総理大臣 ケ:⑯専門調査会
コ:⑨身元保証等高齢者サポート事業