消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(2回目) 1問

2019年度(2回目) 消費生活相談員資格試験 1問

1. 次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 

消費者基本法は、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することを定めている。しかし、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力する責務までは求めていない。

【解答】 ✖ 消費者基本法 第5条 事業者の責務等

  • 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
  •  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
  •  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
  • 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等
    に努め、当該苦情を適切に処理すること。
  • 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること 

 

消費者基本法は、消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るための活動に努めるものとしており、その活動には消費者に対する啓発及び教育も含まれる。

【解答】 〇 (消費者基本法第8条)

  • 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする

 

消費者基本法は、国は、経済社会の発展に即応して、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者政策を推進する責務を有するとしている。

【解答】 〇 (消費者基本法第3条 国の責務)

  • 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する

 

④ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、国民生活センターが運営している。

【解答】 〇

  • 日本国内での訪日観光客の消費者トラブルの増加が予想されることから、国民生活センターでは、平成 30 年 12 月 、訪日観光客向け(専用)の電話による消費者相談窓口(名称:訪日観光客消費者ホットライン)を開設
  • 対応言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語ベトナム語、日本語の 6 ヵ国語
  • 相談対象:日本滞在中の消費者トラブル(商品の購入、飲食、宿泊、交通機関の利用等に伴うトラブル)※消費者トラブル以外の相談(観光情報、落とし物・忘れ物、事件・事故、病気・ケガなど)は他の相談窓口を紹介

 

⑤ 消費者委員会は、消費者庁内部に設置された審議会として、各種の消費者問題について自ら調査・審議を行うとともに、消費者行政全般に対する意見表明や内閣総理大臣等の諮問に応じた調査・審議を実施している。

【解答】 ✖ ➡ 消費者庁内部ではなく、内閣府に設置 

  • 消費者委員会は、独立した第三者機関として、平成21年(2009年)内閣府に設置

  •  各種の消費者問題について、自ら調査・審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明(建議等)を行う

  • 内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じて調査・審議を実施

  •  消費者委員会は、内閣総理大臣が任命した委員(10人以内)で組織

  •  消費者委員会本会議のほか、新開発食品調査部会、食品表示部会、公共料金等専門調査会などの部会・専門調査会等を設置

 

医療機関ネットワーク事業は、消費者庁国民生活センターの共同事業として実施され、消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故にあい、医療機関を利用した被害者の事故情報を、医療機関から収集するものである。

【解答】 〇

  • 消費者庁国民生活センターが共同で実施し、消費生活において、製品やサービス、施設等を利用していてけがをするなどの事故に遭い、医療機関を受診した消費者から、事故の情報を収集

  • 収集した情報は、国の関係機関等で注意喚起や安全対策など事故の再発防止への取り組みに

 

⑦ 消費者安全法は、消費生活センターの設置基準の一つとして、消費生活相談・あっせん業務に係る窓口を、週3日以上開設していることを定めている。市町村の消費生活センターの設置基準は、都道府県のそれと基本的には同様である。

【解答】 ✖ ➡ 週3日以上ではなく、週4日以上

  • 消費生活センター設置要件(消費生活相談員を配置していること・電子情報処理組織(PIO-NET)を備えていること・週4日以上消費生活相談・あっせんを行っていること

 

都道府県及び市町村は、消費者安全法によって、消費生活相談員の適切な処遇や研修の実施等の措置を講じ、消費生活相談員等の人材の確保及び資質の向上を図るよう努めることとされている。

【解答】 〇 消費者安全法11条

  •  都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員の人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする