消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 2019年度(1回目) 1問

2019年度(1回目) 消費生活相談員資格試験 1問

1. 次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 

消費者基本法は、事業者の責務等を規定している。例えば、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することとしており、個別具体的に情報提供の法的義務を定めている。

【解答】 ✖ ➡ 個別具体的に情報提供の法的義務は定めていない(努力規定)

  • 事業者の責務とは(消費者基本法5条)
  • 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
  • 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること
  • 三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
  • 四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備
    に努め、当該苦情を適切に処理すること。
  • 五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

 

消費者基本法では、消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、必要な情報を収集するなど、自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならないと規定されている。

【解答】 〇 (消費者基本法第7条)

  • 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要
    な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
  •  消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

 

消費者基本法は、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を消費者政策の基本理念としており、消費者政策の推進にあたり、高度情報通信社会の進展への的確な対応、国際的な連携の確保、環境保全への配慮を求めている。

【解答】 〇 (消費者基本法第20条、21条、22条)

  • 第二十条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。
  • 第二十一条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。
  • 第二十二条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

 

地方公共団体における消費者行政に係る事務は、基本的に地方自治法上の自治事務として位置づけられている。

【解答】 〇 

 

国民生活センターは、グローバル化の進展に伴い、海外ネットショッピングなど、海外の事業者との取引でトラブルにあった消費者のための相談窓口である「越境消費者センター(CCJ)」を設置している。

【解答】 〇 

  • 国民生活センター越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJは、海外の事業者との間での取引でトラブルにあった消費者のための相談窓口

  •  独立行政法人国民生活センターが運営

  •  インターネットでの海外事業者との取引(商品購入、宿泊予約等)や海外での現地取引(旅行先の商品購入、サービス利用等)のトラブル相談。

  •  CCJは、原則メールで、解決方法のアドバイスや必要に応じて英語翻訳支援等を行う。

 

⑥ 「事故情報データバンクシステム」とは、食品安全基本法に基づき、関係行政機関に情報提供される食品安全に関する事故情報を一元的に集約したデータベースをいう。これは、消費者庁内閣府食品安全委員会が共同運営している。

【解答】 ✖ 食品安全だけでなく、全ての商品、サービスの事故情報。消費者庁国民生活センターが連携

  • 事故情報データバンクは、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関から一元的に集約して提供するシステム。

  • 事故の再発・拡大の防止に資する環境整備の一環として、消費者庁独立行政法人国民生活センターが連携して、関係機関の協力を得て実施。

  •  誰でも事故情報を自由に閲覧・検索することができる。

 

⑦ 市町村は、高齢者等の消費者被害防止のための取組として、消費者安全法における「消費者安全確保地域協議会」を組織しなければならない。

【解答】 ✖ 「組織しなければならない」ではなく、「組織することができる」規定

  • 消費者安全法11条の3:平成26年6月の消費者安全法の改正により、高齢者、障がい者認知症等により判断力が不十分となった者の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」設置できることが規定された。
  • 協議会設置自治体数:243  [令和元年12月末日現在]

 

地方公共団体の長からの求めがある場合に、内閣総理大臣は、消費者安全法に基づき、見守り活動のために必要な限度において、本人の同意がある場合に限り、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する個人情報を提供することができる。

【解答】 ✖ 本人の同意は不要

  •  消費者安全法11条の2:内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報を提供することができる。