消費生活相談員資格試験 30年度 1問
平成30年度 消費生活相談員資格試験 1問
- 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者を保護すべき弱者として位置づけていることから、消費者が自主的かつ合理的に行動する努力義務までは定めていない。 |
【解答】 ×
- 「消費者を弱者と位置付けている」部分が間違い。
- 従来の消費者政策は「保護」対象として受動的に取り扱われてきたが、近年、消費者を「自立した主体」として市場への参画と自らの利益を確保するよう積極的行動が求められている。
- 消費者基本法(7条:消費者の努力規定):「消費者は自ら進んで消費生活に必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するなど自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない」
② 消費者基本法は、国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとすると規定している。 |
【解答】 〇
- 消費者基本法(26条:消費者団体の自主的な活動の促進)に「国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じる」
- 具体的には、情報提供、意見交換、連携協働による施策の実施を通じて
③ 消費者基本法は、消費者政策会議が消費者基本計画の案を作成するとしてお り、また、その際には消費者庁の意見を聴かなければならないとしている。 |
【解答】 ×
- 「消費者庁の意見」ではなく、「消費者委員会の意見」
- 消費者基本法(27条・28条:消費者政策会議)に「内閣府に消費者政策会議を置き、消費者基本計画の案を作成し・・・・・・その実施状況を検証・評価・監視する」
- また「消費者基本計画の案の作成、政策の実施状況の検証・評価・監視の結果の取りまとめにおいては『消費者委員会』の意見を聞かなければならない」
- 消費者政策会議の会長は内閣総理大臣
④ 消費者庁は、実証に基づいた政策の分析・研究をベースとした消費者行政の 発展・創造の場として、新たな観点からの取組を集中的に実施する拠点とな る「消費者行政新未来創造オフィス」を徳島県に開設した。 |
【解答】 〇
⑤ 消費者庁は、消費者基本計画を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・ 救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備するため、 「地方消費者行政強化作戦」を定めている。 |
【解答】 〇
- 国は、都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取り組みを支援
- 相談窓口未設置市町村の解消
- 消費生活センターの設立促進(人口5万人以上の全市町村及び人口5万人未満の市町村の50%以上)
- 消費生活相談員を管内自治体(市町村)の50%以上に配置、資格保有率を75%以上、研修参加率を100%へ
- 適格消費者団体が存在しない3ブロック(東北、北陸、四国)へ設立支援
- 消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置
- 見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置
⑥ 2017(平成 29)年 10 月、特定適格消費者団体が消費者被害の回復のための 民事の裁判手続の中で、仮差押命令を申し立てる際に担保金を手当てするこ とが困難な場合に備え、国民生活センターがそれを援助する制度が新設され た。 |
【解答】 〇
- 2016(H28)消費者の財産被害の集団的な回復のため「消費者裁判手続特例法」が施行され、特定適格消費者団体が被害回復のため訴訟を提起できるようになった。
- しかし、事業者が財産の隠匿等を図る恐れがある場合、特定適格消費者団体は、裁判所に仮差押え命令の申し立てを行い、法務局に担保金を供託が必要となる。
- 特定適格消費者団体を支援するため、国民生活センターが立担保できるようになった。
⑦ 消費者安全法は、都道府県は、市町村が消費生活相談等の事務を他の市町村 と共同して処理しようとする場合、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間 における必要な調整を行うことができるとしている。 |
【解答】 〇
⑧ 消費者安全法は、都道府県及び市町村が設置する消費生活センターの基準と して、消費生活相談員を消費生活相談等の事務に従事させること、消費生活 相談等の事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織等の設備を備 えていること、1週間につき4日以上相談の窓口を開所していることを定め ている。 |
【解答】 〇