消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 30年度 6問

平成30年度 消費生活相談員資格試験 6問

6. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は〇を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。 。

 

① クリーニング業の標準営業約款は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、㋐厚生労働大臣の認可を受けて定められている。㋑Sマーク掲示があるクリーニング店は、標準営業約款に基づいて営業しており、同約款により、クリーニング事故に備えて㋒損害賠償保険への加入が義務づけられている。

【解答】 〇 

  • 「クリーニング事故賠償基準」は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が作成した自主基準で、LDマークを掲げた組合員と、Sマークを掲げた標準約款の登録店おいて適用される。
  • 標準約款は所管庁の認可が必要
  • 標準約款の中で「営業者等は、事故が発生した場合は、クリーニング事故賠償基準に基づき、利用者に対してその賠償を速やかに行うものとする。営業者等は、損害賠償の確実な実施を図るため、全国指導センターが別途定める損害賠償保険に加入しなければならない」 

② 「クリーニング事故賠償基準」では、クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より㋐90 日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、かつ、これについて㋑利用者の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れるとしている。受け取りが遅延している間に㋒クリーニング店が類焼(自家以外からのもらい火)した場合の洗たく物の損害はこれに該当する。

【解答】 〇

  • 賠償基準(6条:賠償額の縮減)により、クリーニング業者が90日過ぎても利用者が受け取らず、これについて利用者側に責任がある時は、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償を逃れる。
  • (7条:賠償額支払い義務の免除)6か月経っても受け取りに来ない場合、遅延によって生じた損害を含む全ての賠償責任を逃れることができることとの違いに注意。

 

③ 綿やレーヨンを使用した製品は、繊維が吸水して㋐膨潤しそのまま乾燥することで収縮する。繊維表面にスケールと呼ばれるウロコを持つ繊維を使用した製品は、スケールが絡み合うことによって収縮する。スケールの絡み合いによる収縮は㋑フェルト収縮と呼ばれ、㋒絹製品にのみ生じる現象である。

【解答】 ✖ウ

  • フェルト収縮は羊毛などに起こる現象。

  

④ 機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、国が、製品ごとの㋐安全性と機能性の審査を行っていない。機能性表示食品の表示では、㋑特定の疾病に罹患している者を対象とした表現や、㋒肉体改造を標ぼうする表現は禁じられている。

【解答】 〇

  • 機能性食品表示は、企業等の責任において科学的根拠を元に機能性を表示できる。発売日の60日前までに消費者庁長官に届け出が必要。
  • 病人や未成年、妊娠中の人は対象外。「病気が治る」「疾病リスクの低減」や診断・予防・治療・処置などの医学的な用語は使用できない。
  • 消費者庁は個別審査はしないが、事業者が届けた情報を公表する。

 

⑤ バランスのとれた食生活の普及啓発を図る目的で、保健機能食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と㋐表示することが義務づけられている。保健機能食品には、㋑栄養補助食品、㋒特定保健用食品、機能性表示食品の3つのカテゴリーがある。

【解答】 ✖ イ ➡栄養機能食品

  • 食品は、医薬品、特別用途食品(病者・乳児用)、保健機能食品、一般食品からなり、保健機能食品は特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・機能性表示食品からなる。
  • 健康食品、栄養補助食品は一般食品に該当する。

 

食品添加物は、㋐天然添加物、化学的合成品のいずれも、原則として、厚生労働大臣が指定した添加物のみ使用可能である。また、食品添加物の安全性確保のため、㋑食品安全委員会において、食品添加物ごとに許容一日摂取量の設定等の安全性評価が行われ、㋒消費者庁において、必要に応じて使用対象食品や最大使用量等が設定されている。

【解答】 ✖ ウ ➡厚生労働省厚生労働大臣

  • 厚生労働大臣が指定した添加物だけが許可されているが、食品安全委員会でリスク評価を受け、厚生労働省薬事・食品衛生審議会で審議される。
  • 人がある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、健康の影響がないとされる1日摂取許容量をADIという。

 

食品安全基本法は、食の安全を脅かす事件が多発したことから、㋐国民の健康の保護を最優先とすることを基本として、2003(平成 15)年に制定された。また、同法に基づき設置された㋑食品安全委員会がリスク評価を担当し、リスク管理は㋒厚生労働省農林水産省等が行っている。

【解答】 〇

  

食品表示基準に係る通知「食品表示基準について」では、アレルギー表示は、特定原材料である「乳」を含む場合、㋐「乳成分を含む」と表示し、添加物として乳たんぱく質を使用する場合、㋑「乳由来」と表示しなければならないとしている。また、同通知により、特定原材料に準ずるものとして㋒大豆、ゼラチン等の 20 品目の表示が推奨されている。

【解答】 〇

  • 特定原材料(アレルゲン表示義務)7種:卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生
  • 準じるもの(表示推奨)20種:あわび、いか、いくら、さけ、さば、オレンジ、キウイ、バナナ、リンゴ、桃、カシューナッツ、大豆、ごま、くるみ、牛肉、豚肉、鶏肉、マツタケ、山芋、ゼラチン
  • 乳のアレルゲン表示方法は「乳成分」とする。添加物に乳が含まれている場合は「乳由来」とする。

 

⑨ 「食品表示基準」における栄養強調表示では、含有成分のうち、摂り過ぎが気になる栄養成分(㋐飽和脂肪酸等)の低減や、不足しがちな栄養成分(㋑たんぱく質等)の強化を強調して表示することができる。例えば、100g当たりの糖類が㋒5g 以下であれば、「糖類ゼロ」と表示できる。

【解答】 ✖ ウ ➡0.5g

  • 糖類の栄養強調表示で、100g当たり0.5g未満であれば、「無」「ゼロ」「ノン」が利用できる。5g未満であれば提言された旨の表示「低」「控えめ」「ライト」「ダイエット」などの表示ができる。