消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 30年度 8問

平成30年度 消費生活相談員資格試験 8問

8. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

 

① 実際の店舗を有する薬局や店舗販売業の許可を持った販売業者が、一般用医薬品のインターネット販売を行う場合には、販売サイトに実際の店舗の写真を掲載すれば、勤務している薬剤師・登録販売者の氏名まで掲載することは求められていない。

【解答】 ✖

  • 一般用薬品とは、一般の人が薬局で購入できる市販薬。第一種医薬品(副作用リスクが高く厚生労働大臣が指定するもの。薬剤師が情報提供する義務があり、薬剤師不在時には販売できない。第二種医薬品(薬剤師がいなくても販売できるが、厚生労働大臣が指定するもの)。第三種医薬品(第一種、第二種以外)
  • 第一類を含む一般用医薬品がネット販売が可能となったが、サイトに表示義務がある。「トップページに店舗名称の表示」「実店舗の写真」「勤務中の薬剤師、登録販売者の氏名」「許可証の内容(開設者名・所在地・所管自治体)、営業時間外を含めた連絡先)
  • また、ネット販売ができる条件として、「薬局の許可を受けている実店舗を持っていること」「実店舗は週30時間以上開店していること」「薬剤師、登録販売者が常時、配置していること」「ネット販売の医薬品は、実店舗に貯蔵、陳列していること」「ネットの他に、対面や電話での相談体制を整備していること。

 

ジェネリック医薬品とは、後発医薬品とも呼ばれ、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売されるものであって、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つものとされている。

【解答】 〇

  • 問題文そのまま

 

③ 個人が自分で使用するために使い捨てコンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクトレンズを含む)を輸入する場合、2ヵ月分以内の輸入であれば医薬品医療機器等法上の許可は必要ない。

【解答】 〇

  • 個人輸入が可能な使い捨て医療機器(使い捨てコンタクトレンズ、生理用タンポンなど)については、反復して使用することができないこと、1回使用で目的を達成することができない製品もあることから、2か月分までの数量を最小単位とする。
  • おしゃれ用カラコンは従来、雑貨品扱いでネット等で自由に販売されていたが、重大な目のトラブルが多発したことから、2009年(H21)視力補正用コンタクトレンズと同様、規制されることとなった。製造輸入にあたっては厚生労働大臣の承認、販売にあたっては都道府県知事の許可、管理者の設置が義務付けられた。

  

④ 医療法の 2017(平成 29)年改正では、医療機関のウェブサイト等についても、従来規制の対象となっていた広告媒体と同様に規制の対象とされ、広告できる事項が法律上定められた。この改正により、他の病院と比較して優良である旨の広告を行うことが可能となった。

【解答】 ✖

  • HP広告の禁止事項に「内容に虚偽にわたる、または客観的事実であることを証明することができないもの」「他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの」「任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調」

 

⑤ 「あん摩、マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう」及び「柔道整復」は、医師を除いては、それぞれ厚生労働大臣から免許を与えられた者しか業として施術を行うことができない。

【解答】 〇

  • 医師以外の者が、按摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所において、按摩、マッサージ若しくは、指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行おうとする場合は、「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」において、それぞれ免許を、「柔道整復師法」においては、柔道整復師免許を取得しなければならない。