消費生活相談員資格試験 30年度 4問
平成30年度 消費生活相談員資格試験 4問
4. 問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 以下ア~オは、消費者安全法に関する問題である。
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【解答】 誤っているもの イ・ウ
- ア〇:消費者安全法(2条5項1号)により、商品等の使用に伴い生じた事故であり政令で定める「死亡、1日以上の負傷疾病、一酸化炭素中毒」事故を「消費者事故等」という。ただし、商品等が安全性を欠くことにより発生した事故でないことが明らかなものは除く。
- イ✖:消費者安全法(2条7項)により、「消費者事故等」のうち被害が重大であるものとして政令に定める「死亡・30日以上の負傷疾病」「身体の障害」「一酸化炭素中毒」は「重大事故等」いう。また、上記を発生させる恐れのあるものとして政令に定める「重要な部分の破損・損壊汚染等」「劇物・毒薬・劇薬等の含有付着」「窒息など著しい危険の発生」「火災その他の異常事態」も重大事故等に該当する。
- ウ✖:上記イの窒息に該当するので重大事故に該当する。
- エ〇:消費者安全法(2条5項3号)により、虚偽、誇大広告その他消費者の利益を不当に害し、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあり、政令が定める「虚偽・誇大な広告表示」「不当勧誘や不当な解約妨害」「景品表示法に違反」した場合なども「消費者事故等」に該当する
- オ〇:消費者安全法(2条8項)により、消費者事故のうち、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であり、多数の消費者に被害を生じさせる場合「多数消費者財産被害事態」といい消費者庁(内閣総理大臣)による勧告等の対象となる。
② 以下ア~オは、消費者安全法に関する問題である。
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【解答】 誤っているもの イ・オ
- ア〇:消費者安全法(11条)により、消費者安全確保地域協議会を組織する関係機関は、病院、教育機関、消費生活協力団体、消費生活協力員等を構成することができる。
- イ〇:消費者安全法(11条の7)により、内閣総理大臣ではなく、地方団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間団体、個人から消費生活協力団体、消費生活協力員を委嘱することができる。
- ウ✖:消費者安全法(11条の7)により、消費生活協力団体、消費生活協力員の活動内容は「消費者の安全の確保に関し住民の理解を深めること」「消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報提供・協力を行うこと」「消費者安全確保のため、必要な情報を地方公共団体に提供すること」
- エ〇:上記ウと同様
- オ✖:消費者安全法(11条の7)により、団体役職員や協力員(辞めたものも含む)は秘密保持義務がある。
③ 以下ア~オは、特定商取引法に関する問題である。
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【解答】 誤っているもの ウ・オ
- ア〇:【訪問販売のク・オフ】使用・消費することで価値が著しく減少の恐れのある商品として政令で指定された8商品(健康食品・織物・コンドーム生理用品・防虫剤殺虫剤防臭剤・化粧品石鹸歯ブラシ等・履物・壁紙・配置薬)は、使用・消費するとク・オフできなくなる。しかし、この適用除外は、訪問販売時の書面交付が必要であり、その書面に「使用・消費した場合はク・オフできない」旨を記載していなければク・オフできる。また、事業者に開封して消費するよう誘導した場合もク・オフが可能となる。
- イ〇:【ク・オフ妨害】事業者がク・オフさせないために「特別価格だからク・オフできない」「工事が終了しているからク・オフできない」など不実を告げられたり、威迫されク・オフを思いとどまらせた場合、事業者が改めて法廷書面を再交付する必要があり、再交付された日が新たなク・オフの起算日となる。
- ウ✖:【ク・オフの適用除外】海上タクシー・飲食店・あんまマッサージ・カラオケボックス(書面交付義務もない)。自動車・電気・ガス・葬儀等はク・オフ適用なし。3000円未満の現金取引。(クレジット、割賦契約は3000円未満でも適用される)
- エ〇:【連鎖販売のク・オフ】再販型の場合、商品引き渡しと契約書面の交付の遅いほうがク・オフ起算日。
- オ✖:【特役の関連商品】役務提供とともに、役務に関連する商品も一緒に契約解除できる。しかし、政令で指定商品に指定された健康食品や化粧品などについては、消費することでク・オフできなくなると書面に記載があった場合、消費するとク・オフできない。しかし、この問題の場合、販売に誘導され使用しているのでク・オフできる。
④ 以下ア~オは、資金決済法に関する問題である。
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【解答】 誤っているもの イ・ウ
- ア〇:2016年(H28)改正資金決済法で仮想通貨の定義され、仮想通貨交換業に規制。資金決済法(63条の2)で、仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければならない。
- イ✖:利用者に関する規定はない。
- ウ✖:仮想通貨交換業者は、利用者との間で仮想通関交換業に関する取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対して、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項について情報を提供しなければならない。「取り扱う仮想通貨の変動を直接の原因として損失が生ずる恐れがある時は、その旨及びその理由」
- エ〇:資金決済法(63条の11)により、利用者財産と自己資金の分別管理義務が定められ、違反した場合は同法(108条)により2年以下300万円以下の罰金。
- オ〇:外国仮想通貨交換業者が、日本で取引をする場合は、日本での登録が必要となる。株式会社である必要はなく、日本国内に営業所を設置すること、日本国内に住所のある個人の代表者が必要となる。
⑤ 以下ア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録された消費生活相談情報に関する問題である。
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【解答】 誤っているもの イ・オ
- ア〇:通信販売に関する相談は全体の33.7%であり、2013年以降、販売購入形態別で最も多い。
- イ✖:店舗購入に関する相談件数は、2014年以降減少傾向にあり、2017年度も引き続き減少している。
- ウ〇:「化粧品」「健康食品」の相談は2016年度に引き続き増加した。これらの商品の「定期購入」に関する相談が依然として寄せられたためである。また、「ファンド型投資商品」「その他金融関連サービス」に関する相談も増加している。これは、多数の高齢者から資金を集め、破産手続き開始決定を受けた事業者に関する相談や、仮想通貨に関する実態不明な投資話に関する相談がみられた。「土地」に関する相談が増加している。過去に「原野商法」のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあう「原野商法の二次被害」の相談が増加した。
- エ〇:利用した覚えのないサイト利用料の請求など「架空請求」の相談は2012年度から再び増加傾向にある。2017年度は約19.9万件であり、2016年度8.3万件に比べ大幅に増加した。
- オ✖:契約当事者の年代割合をみると、70歳以上は2013年度以降2割前後と各年代の中では最も高く、2017年度は20.2%。50、60歳代は近年増加する一方、40歳以下は減少している。