消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 30年度 12問

平成30年度 消費生活相談員資格試験 12問

12. 次の文章の[ ]に入る最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

 

【語群】
1. 通知 2. 5年 3. 説明義務 4. 催告 5. 強迫 6. 10 年 7. 撤回 8. 原状回復義務 9. 虚偽表示

10. 法定追認  11. 心裡留保 12. 3年 13. 承認 14. 追完

   

 

  詐欺や[ ア ]による意思表示については、法律行為はいったん有効に成立するが、取消権者による取消しの意思表示によって法律行為の成立時に遡って効力が否定されることになる。取消権は、追認をすることができる時から[ イ ]間行使されないときは、時効によって消滅する。また、追認をすることができる時よりも後に、取り消すことができる行為について取消権者が履行の請求等をした場合には、取り消すことができなくなる。これを[ ウ ]という。
  一方、有効に成立した契約について、債務不履行があった場合には、契約を解除することができ、解除の意思表示がされると、契約の当事者は相互に[ エ ]を負う。また、履行遅滞の場合には、債務者に対して相当期間を定めて履行の[ オ ]をし、その期間内に履行がないときに契約の解除をすることができる。

 【解答】ア:⑤強迫 イ:②5年 ウ:⑩法定追認 エ:⑧原状回復義務 オ:④催告 

  • 詐欺や脅迫は取消権があるが、追認できる時から5年間行使しない時は、時効によって取消権が消滅する。
  • 追認できるときとは、詐欺だと知った時から強迫が終わった時から
  • 詐欺や脅迫に行為時から20年経過しても時効となる
  • 法定追認:追認したものとみなされる行為「債務を履行した場合」「追認できるものが債務の履行を認めた時」「追認できるものが権利を譲渡した場合」など