消費生活相談員資格試験 過去問解説

消費生活相談員資格試験対策としては過去問を多く解くことが近道です。しかし、過去問の回答の解説がなかなか市販されていないため、独自で作成

消費生活相談員資格試験 30年度 15問

平成30年度 消費生活相談員資格試験 15問

15. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は〇を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。  

① 訪問販売の勧誘をする際に禁止されている、「不実のことを告げる行為」とは、事実と異なることを告げることをいい、㋐その内容が客観的に事実と異なっていると評価できる限りこれに該当する。また、事実と異なることを告げていることについて、㋑事業者が認識している必要がある。事業者がこの規定に違反したときは、㋒罰則の対象となる

【解答】 ✖ イ ➡ 不実告知の事実があればよく、事業者が認識していたかは関係ない  

  • 不実告知(商品等の種類、性能品質、数量等、価格、支払時期・方法、引き渡し時期、クーリングオフについて、締結契約の必要性(消火器の設置義務があるなど))
  • 不実告知の事実があればよく、民法上の詐欺のように初めからだます目的がある場合と異なる。

 

② 通信販売を行う場合、請求や承諾をしていない者に対して販売業者がファクシミリ広告を送信することは原則禁止されており、これを㋐オプトアウト規制という。請求に基づいて申込用紙をファクシミリで送信する際に、その一部に広告を掲載することは㋑許される。通信販売で商品を購入した者に、ファクシミリを用いた商品発送通知に広告を掲載して送信することは㋒許される

【解答】 ✖ ア ➡ オプトイン規制である

  • オプトアウトは、広告メールを送付することは禁止されておらず、今後の広告の受取を拒否したい場合の連絡方法の表示が義務付けられ、拒否された場合、再送信が禁止される
  • 2008年(H14)の改正で、オプトイン規制となった。
  • オプトイン規制は、消費者が希望した場合を除き、承諾を得ずに一方的にメール送信することを禁止する。
  • また、FAXもオプトイン規制が適用されるが、「契約の成立」「注文確認」「発送通知」など、当該契約の内容確認や当該契約の履行に関わる重要事項をFAXを用いて送信する場合、通信文の一部に広告を掲載することは許される
  • また、購入者へのアフターサービスのための通信文を送信する際の、広告掲載はそのアフターサービスが契約履行のに不可欠な事項でない限り許される。

 

③ 連鎖販売契約において、その相手方が、当該契約をクーリング・オフした場合、連鎖販売業者は受領した商品代金を相手方に㋐返還しなければならない。相手方は連鎖販売業者に、引き渡された商品を㋑返還しなければならない。連鎖販売業者は、相手方が商品を使用し、利益を得ていた場合、当該利益相当額の返還を㋒請求することはできない

【解答】 ✖ ウ 問題14 ⑨参照

 

  

④ 業務提供誘引販売契約では、勧誘者からの㋐不実告知又は故意による事実の不告知があり、契約の相手方が誤認して契約をした場合、相手方は契約の申込みの意思表示を取り消せる。取消しの意思表示を㋑追認できるときから1年間行わないとき㋒契約締結時から5年経過したときは、時効により取消権が消滅する。

【解答】 〇 

  • 訪問販売時の取り消しと同様、不実告知による取り消しは、取り消し・追認できると知った時から1年、契約締結時から5年経過で消滅時効となる。

 

⑤ 訪問購入において、購入業者は、勧誘の要請をしていない者に対し、㋐営業所等以外の場所での勧誘㋑電話での勧誘を行うことが禁じられている。また、相手方から勧誘の要請があり、実際に相手方の自宅を訪ねた場合には、購入業者は、勧誘に先立って、相手方に勧誘を受ける意思があることを㋒確認しなければならないと定められている。

【解答】 ✖ イ ➡ 訪問購入の電話勧誘は禁止されていない。訪問のみ禁止

  • 訪問購入において、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所以外の場所において勧誘し、勧誘を受ける有無を確認してはいけない。不招性勧誘の禁止
  • 勧誘を要請した者に対しても、勧誘開始段階において、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認せずに勧誘してはいけない。